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知的財産権とは
人の知的創造により創り出されたモノ、活動によって生み出されたモノなどを、
その人の財産として保護するための制度です。
例えば、著作権・商標権・肖像権・パブリシティ権などがあります。
例
・著作権・・・イラスト、音楽、小説、漫画、映画、写真、絵画、地図などを保護する権利
・商標権・・・企業/団体や商品のロゴ、図形、記号、立体看板 などを保護する権利
・肖像権・・・容姿などの肖像を無断で撮影、公表されないための権利
・パブリシティ権・・・著名人の氏名や肖像が持つ経済的権益、価値を保護するための権利
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ラクスルノベルティでは、
” 知的財産権を侵害している恐れがある ” と判断したデザインは、印刷に進めることができません。
デザイン入稿後、権利元やご利用用途などの詳細を確認させていただく場合があります。
私的使用目的でもだめなの?著作権法第30条とは?
著作権法第30条とは、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、一定要件下で複製を認める権利です。
- OK例
- 私的使用のため、キャラクターを転写し家庭内でTシャツに印刷し着用する
- NG例
- 「使用する者」以外 (第三者)が複製・制作を行う
私的利用の有無に関わらず、
ラクスルで著作物を印刷する行為は、第三者による複製・制作になり権利侵害に該当します。
よって、ラクスルではご注文いただいても印刷へ進めることができません。
よくある?!ラクスルノベルティで印刷できない例
著名人やタレントの名前
・権利元から許可が出ていない場合、非営利目的であってもNGです。
※名前を削除してください。
・ご本人の許可を得ていない場合はNGです。
※被写体ご本人からの許可を得てください。
被写体が着用しているTシャツのキャラクター
・キャラクターが著作物の場合、権利元へ許諾を得ていない場合はNGです。
※写真の変更・拡大などでキャラクターの映り込みがない状態にしていていただくか、キャラクターの箇所を塗りつぶし/切り抜きなどで削除してください。
パロディ・ブランドロゴもだめなの?
パロディ化されたデザインに法律上の定義はありませんが、
著作権のうち「翻案権」や「同一性保持権」の侵害にあたる可能性があります。
また、ブランドや商品ロゴなどは許諾を得ずに使用すると、「商標権」の侵害にあたる場合あります。
※SNSのロゴを使用される場合は、各SNS運営元のガイドラインに則してご利用ください
AIで作成したイラストは大丈夫?
AI学習のために著作物を使用し、生成したデータが学習元の著作物と類似していると、
著作権侵害にあたる場合があります。
※著作物や商標・第三者の写真利用、商用利用などを禁止しているAIツールもあるため、
AIツール提供元のガイドラインを必ず確認してください
権利元から許諾を得ている場合はどうすればいいの?
ご注文完了後、できるだけ早く下記1〜3を添えてお問い合わせフォームよりご連絡ください。
ご連絡いただいた内容を以て、印刷進行できるかどうかを確認させていただきます。
- 注文番号:
- 許諾の確認先:
-
利用用途:
例)著作権元からの依頼、公式グッズ など…
<warn>ご注意ください
- ※入れ違いにより、弊社から権利元の許諾有無について確認の連絡をすることがございます。
- 権利元の許諾を確認できないと印刷進行できないため、ご希望の出荷/納期に間に合わないことがあります。
- 権利者からの許諾の有無について、弊社は一切の責任を負いません。
- 著名人・タレント以外であっても、被写体やキャラクターが団体/事務所などに所属している場合は所属先からの許諾が必要です。
- イラスト・デザインの複製者ではなく、複製元となった権利元からの許諾が必要です。</warn>